「新サービスのホームページ制作に、小規模事業者持続化補助金という制度を活用できると聞いたけれど、我が社が利用できるかわからない」など疑問はありませんか?
この補助金制度は少人数の会社が該当するため、ぜひ条件等を確認して積極的に利用するのがおすすめです。
今回は、小規模持続化持続化補助金についての概要や利用の条件、ホームページ制作に活用する際の注意点などをわかりやすく解説します。
小規模事業者持続化補助金を活用して、お得に売上を伸ばす事業を行ってみましょう。
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金とは、販路開拓や生産性向上の取組を支援する補助金制度です。
地域の小規模事業者が販路を拡大したいときに利用できる補助金のため、設備の追加購入や展示会への出展など、さまざまな用途に活用できます。
この補助金制度はホームページ制作にも活用可能なため、新商品を宣伝するサイトや、ECサイトなどを新しく制作する際に利用可能です。
現在は誰でも簡単にスマホから検索する時代のため、商品やサービスに関するホームページは、とても重要なポジションになっています。
消費者などが自社の商品やサービスに興味を抱いても、情報が載っているホームページがなければ、購入につながりません。
このような機会損失を防ぐためにも、小規模事業者持続化補助金を活用してホームページを制作して売上を拡大しましょう。
小規模事業者持続化補助金の対象や補助金額
小規模事業者持続化補助金の対象になるためには、いくつかの条件があります。
ここでは、小規模事業者持続化補助金について、対象者の条件や補助金額等をわかりやすく解説します。
対象となる事業者
小規模事業者持続化補助金の対象になる事業者は、開業し営業している「法人」「個人事業主」「特定非営利活動法人」です。
また、小規模事業者を対象としているため、従業員数も以下の制限があります。
業種 | 従業員数の条件 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 従業員の数 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 従業員の数 20人以下 |
合わせて、従業員数の他に、以下の事業状況の条件もあります。
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
引用:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第 17 回公募 公募要領 暫定版
対象となる経費
小規模事業者持続化補助金の使い道として認められている経費は、以下の8個です。
経費科目 |
活用例 |
機械装置等費 | 販路拡大のための事業に必要な製造装置などの購入 |
広報費 | 新商品などを宣伝するためのチラシや看板の作成 |
ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイトの制作・更新 |
展示会等出展費 | 展示会などの出展費 |
旅費 | 新規開拓のための出張費など(展示会場の往復費も含む) |
新商品開発費 | 新商品を開発する際の費用 |
借料 | 設備などのリースやレンタル代 |
委託・外注費 | 自社のみでは困難な業務を委託や外注する場合の費用 |
どの費用も補助金制度の趣旨に合う、販路拡大のための事業にかかるためのものでなければいけません。
補助率と補助金額
小規模事業者持続化補助金の補助率と補助上限金額は、以下の通りです。
補助率 | 2/3
(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) |
補助上限金額 | 50万円 |
インボイス特例 | 50万円上乗せ |
賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ |
基本は上限50万円ですが、インボイス登録をしており、従業員の賃金を引上げを行った事業者は、インボイス特例と賃金引上げ特例の2つの要件を満たし、補助上限金額が200万円上乗せされます。
参照:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第 17 回公募 公募要領 暫定版
ホームページ制作で利用可能なのは”ウェブサイト関連費”
ホームページ制作で小規模事業者持続化補助金を利用する場合は、ウェブサイト関連費として計上します。
ここでは、ホームページ制作で補助金を利用する場合に、経費として認められる作業範囲などを解説します。
ウェブサイト関連費に該当する経費
小規模事業者持続化補助金でホームページ制作をする際は、以下の経費が対象になります。
- 商品販売のためのホームページ制作や更新
- インターネットを利用したDM発送
- インターネット広告・バナー広告の実施
- ホームページのSEO 対策
- 動画作成
- システム開発、構築に係る経費
- SNSの経費
あくまで販路拡大のためのサービスや商品に関してのウェブ関連費が、補助金の対象です。
ウェブサイト関連費に該当しない経費
販路拡大のためのホームページ作成やインターネット関連の費用だとしても、以下に該当する費用は補助金の対象外になります。
- 商品・サービスの宣伝広告でない広告
- ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
SEO対策費用は明確な効果や作業範囲などが決まっている場合は、補助金の対象になります。
しかし、制作会社などからのアドバイス費用に関しては、明確な作業範囲とならず、補助金の対象にならないため注意しましょう。
ホームページ制作で小規模事業者持続化補助金を活用する際の注意点
小規模事業者持続化補助金を活用してホームページを作成できますが、利用の際はいくつかの注意点があります。
ホームページにかけられる費用の上限金額が設定されているなど、特に気を付けてほしい注意点について解説します。
注意点①ホームページ制作のみの利用ができない
小規模事業者持続化補助金は、ホームページ制作のみでの利用はできません。
ウェブサイト関連費のみでの申請は、受け付けていないためです。
そのため、他の費用と一緒に申請する必要があります。
例えば、展示会への出展費やチラシ作成の広報費と合わせて申請するなどの方法が考えられます。
補助金を利用する際は、ホームページ制作のみでの申請は行えないため注意しましょう。
注意点②コーポレートサイトのみは補助金対象にならない
補助金が活用できるホームページ制作でも、会社を紹介するコーポレートサイトは対象にならないため注意しましょう。
小規模事業者持続化補助金は、あくまで販路拡大や生産性向上のための制度なので、企業情報だけを載せたコーポレートサイトは対象外です。
ただし、企業情報と合わせて商品やサービスの宣伝広告や、EC機能が一緒になっていれば対象になります。
企業紹介も行いたいなら、商品やサービスの宣伝ページやEC機能が合わさったホームページ制作をしましょう。
注意点③ホームページ制作の補助上限金額は1/4
小規模事業者持続化補助金のウェブサイト関連費は、上限額の1/4と決められています。
そのため、基本の上限50万円の1/4で12.5万円までがホームページ制作で補助される金額になります。
例えば、ホームページ制作で60万円かかった場合、通常の補助率は2/3で40万円ですが、上限が12.5万円のみなので、ホームページ制作に使える補助金額は12.5万円になります。
ホームページ制作では大きい金額が補助されないため、作りたいサイトと予算をしっかり計画しておくことが重要です。
注意点④50万円以上かかるホームページは処分に制限がかかる
補助金を利用して制作したホームページが、50万円(税抜)以上の費用がかかっている場合、一定期間処分できないという制限があります。
50万円以上の費用がかかったホームページは、「処分制限財産」にあてはまるためです。
補助金の支払いを受けた後に、譲渡や廃棄などを5年間制限されてしまいます。
処分する場合は事務局に申請し、承認がおりなければ実行できません。
もし、事務局の承認を得ずにホームページを処分した場合は、支給された補助金の返還などを請求される可能性があるため注意しましょう。
小規模事業者持続化補助金の申請の流れ
小規模事業者持続化補助金の申請や利用の流れは、以下のように進みます。
- 経営計画書・補助事業計画書等を作成
- 地域の商工会議所で事業支援計画書の交付依頼
- 補助金事業の事務局へ申請書類を提出
- 審査・採択・不採択
- 見積書等の提出
- 補助事業の実施
- 実績報告書の提出
- 書類の審査・補助金額確定
- 補助金の支給
- 1年後:事業効果報告
ここでは、各ステップごとにわかりやすく説明します。
1.経営計画書・補助事業計画書等を作成
小規模事業者持続化補助金を申請するためには、地域の商工会議所から支援を受けながら経営計画書・補助事業計画書等の必要書類を作成する必要があります。
また、電子申請をする場合は、GビズIDプライムアカウントが必要になるため、あらかじめ取得しておきましょう。
2.地域の商工会議所で事業支援計画書の交付依頼
申請に必要な事業支援計画書は、商工会議所が作成する書類です。
発行するまで1〜2週間かかるため、余裕を持って準備を進めましょう。
3.補助金事業の事務局へ申請書類を提出
必要書類がそろったら、申請書類を事務局に提出します。
申請方法は、電子か郵送が可能です。ただし、郵送の場合は減点対象になるため、電子申請がおすすめです。
4.審査・採択・不採択
補助金制度の審査は、外部有識者によって行われます。
提出書類をもとに評価がつけられ、評価が高いものから順に採択される形式のため、必ず補助金を受け取れるかはわかりません。
審査後に、応募者全員に採択か不採択だったかの結果通知が届きます。
5.見積書等の提出
計画書が採択されたら、事業に必要な経費の妥当性を証明するために見積書を提出します。
事務局が提出された書類を審査して、交付が決定し、交付通知書が送付されます。
6.補助事業の実施
見積書等を提出して交付の決定通知が届いたら、提出した書類に記載した事業を実施します。
ホームページを作成したりチラシを作成したりなど、提出した計画書の通りに行いましょう。
補助事業には実施期限があるため、期日をオーバーしないように注意してください。
7.実績報告書の提出
事業が完了したら、実績報告書の書類を事務局に提出します。
事業完了日から30日が経過した日、又は最終提出期限のどちらか早い方に提出してください。
早めに報告書を提出するのがよいでしょう。
8.書類の審査・補助金額確定
報告書をもとに、事務局が事業実績や費用内訳を審査して、補助金額を確定します。
場合によっては現地調査が行われるケースもあるため、心づもりをしておくとよいでしょう。
9.補助金の支給
審査が行われ補助金額が確定したら、数週間後に入金されます。
10.1年後:事業効果報告
補助金を受け取った事業者には、1年後に事業効果報告をする義務があります。
補助金の効果を確認し、集計するためです。
他にも不定期に、補助金事業の効果を確認するアンケートなどがあるので、協力することを忘れないようにしましょう。
※本記事は、2025年3月6日に公表された最新の小規模事業者持続化補助金の暫定公募内容を元に作成しています。
公式サイト:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<一般型>
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